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クローン技術等の取扱等に関して

クローン技術等の取扱等に関して

後ほねっこ男爵領内でのクローン技術等の取り扱いについて、以下の法律を制定し、施行することとします。
国民のみなさんが医療を受けるにあたって不都合がないように考えておりますが、実際上の不都合が生じた場合には、政庁へ御連絡をいただけますようお願いいたします。


○クローン技術等の取扱等に関する法律

第1条 人のクローン個体の生成を禁止する

第2条 人か動物かが明らかでないクローン個体の生成を禁止する

第3条 前2条の「人」には犬士及び猫士を含む

第4条 政府の許可を得た特定研究機関又は特定医療機関においてのみ、
    クローン技術の研究又は利用を認める

第5条 胚の作成、譲受、輸入をしようとする者は、
    政府に以下に掲げる事項を届け出なければならない
     1 名称及び住所並びに代表者の氏名
     2 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
     3 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
     4 作成、譲受又は輸入の予定日
     5 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法

第6条 偶然の事由により胚が生成された場合、
    速やかに、政府に以下に掲げる事項を届け出なければならない
     1 名称及び住所並びに代表者の氏名
     2 生じた胚の種類
     3 生成の期日

第7条 胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、
    遅滞なく、政府に以下に掲げる事項を届け出なければならない
     1 名称及び住所並びに代表者の氏名
     2 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
     3 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様

第8条 藩王、摂政及びこれらの者から権限を与えられたものは、
    特定研究機関及び特定医療機関に対して、
    クローン技術の研究及び利用について必要な事項を報告させることができる

第9条 藩王、摂政及びこれらの者から権限を与えられたものは、
    クローン技術の研究及び利用が適正に行われているかを確認するために、
    対象施設への立入り検査を行わせることができる

第10条 藩王、摂政及びこれらの者から権限を与えられたものは、
    特定研究機関等における胚の取扱が適正でないと認めるときは、
    胚の取扱いの中止又は改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる

第11条 以下のいずれかに該当する者にはそれぞれの事由に応じた罰則が適用される
     1 第4条による届出をせず、又は虚偽の届出をして胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
     2 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     3 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     4 第7条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
     5 第8条の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
       又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
     6 第9条の規定による命令に違反した者


補則

第1条 特定研究機関は、市民病院内に設置するクローン技術研究室とする

第2条 特定医療機関は、市民病院とする

第3条 特定研究機関又は特定医療機関となろうとする団体は、
    政府に施設概要、運営計画書等を提出し、許可申請をすることができる


○クローン人の人権に関する法律

第1条 クローン人とは、クローン技術等の取扱等に関する法律第1条に規定する、
    人のクローン個体をいう

第2条 クローン人には基本的人権を保障する

第3条 クローン人はその誕生の経緯等から、通常とは異なる義務を課されることがある

第4条 前条はクローン人を差別的に取り扱うことを認めるものではなく、
    クローン人であることを理由とする差別的取扱いはこれを禁止する

第5条 クローン人については特に申告の上、登録がなされることを必要とする

第6条 前条の登録には、遺伝子操作の有無及びその影響の診断を行うことを必要とする

第7条 前条の診断に代えて、他国での同様の診断を受けた結果を記した書面を提出することが出来る

第8条 前2条の診断の結果及び書面に記された診断の結果により、
    社会生活上の重大な問題が発生するおそれがある場合、
    予想される問題を予防するために必要な措置を行うものとする

第9条 前条に基づいてなされる措置は、人道上及び医学上適正な方法でなされなければならない

第10条 クローン人の登録に関する情報は、漏洩することのないように厳重に取り扱わなければならない

第11条 以下のいずれかに該当する者には、事由に応じた罰則が適用される
     1 第4条の規定に反し、クローン人に対し差別的取扱いをした者
     2 第5条の登録を理由なく拒否し、又は虚偽の申告を行い、又は虚偽の内容を登録させた者
     3 第6条の診断又は第7条の診断書の提出を理由なく拒否した者
     4 第9条の規定に違反し、人道上又は医学上問題のある方法を用いた者
     5 故意又は重大な過失により、第10条の情報を漏洩した者

更新日時:2008/10/21 01:49:03
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