!編集著作権(へんしゅうちょさくけん) !意味 素材の選択や配列に創作性を有する編集著作物に対する権利。 著作権法第十二条 "編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 ・以下の記事には編集者の著作権と編集著作権を混同している誤りがあるようです。 公刊された書籍類の編集者担当部分に関する著作権。 聞き慣れない言葉ではあるが、出版関係では古くから通用している。多くの雑誌、書籍において、目次や索引の類は、コンテンツの原著作者に著作権が帰属しないことがある。 小説類ならいざしらず、実用書や、新書本的な概説書の類では、章題や、節の見出しの類を、編集者が作成し著作者の認可を得て刊行される段取りも珍しくない。 こうした段取りがあった場合、編纂された目次や索引の著作権は、通例、編集担当部門に帰属するとされ、出版社に統括される。 実際は、上記の意味の編集著作権とエディトリアル・ワークに関する著作権とが一括して編集著作権の語で語られることもある。この用法の妥当性は、当該書籍の編集体制と、おこなわれた作業段取りの実態とに応じて判断される。 !いくつかの事例 一般書籍でも、専門的な辞書、事典の類では、特殊な制作・編集体制が組まれ、出版社以外に、目次、索引類の著作権が帰属することもある。 TRPGの関連書籍については、メーカーにあたる原著作者(集団も含む)の体制や、出版社との関係に応じて、目次、索引類の著作権がどこに帰属するとされているかは、様々であるようだ。 メーカーの体制がしっかりしている場合は、索引類の著作権自体はメーカーに帰属し、出版社側は窓口を引き受けているケースも見受けられる。 !考え方 目次や索引についての編集著作権は、すでに公刊されている書籍類の内容に関して言えるものである。 商業雑誌の総索引の類が、学会などから刊行される際、雑誌版元(出版社)から許認を得た旨、断られている場合はある。 これは、原典雑誌各号にすでに掲載されている目次類が再利用されている部分も総索引に含まれている場合と、単に、学会と出版社との付き合い上の習慣というケースとが交じっている。 例えば、すでに公刊されているルールブックに、索引類が掲載されていない場合、ファンが独自に索引を作成して公開することは、社会的な慣例からは容認される原則であるはずだ。 公刊されていないものについては、著作権は主張できないからだ。 作成者は、依拠するルールブックの原典情報を[[引用]]の慣例に準じて丁寧に明示し、そのうえで、索引の編纂責任の帰属も明示したうえで公開すべきである。 短文でいいから、編纂、公開の主旨、目的も併記すべきだ。この部分は適正な引用を構成する独自の主張を表明する部分に相当する。 しかし、ゲーム・メーカーや、出版社側にしてみれば、「実は、今、制作中のサプリメントに索引を掲載するべく作業中です」といった事情があることもあるだろう。 ここで、ファンの方が、先に公開した者の権利を主張したら、主張の正否はさておき、少なくとも大人げない印象は招くだろう。 落とし所は、個別のケースごとに考えなくてはならないが、一つのパターンとしては、ファンが公開する方の索引に予め「オフィシャルな索引が公開されたら、こちらのコンテンツは、閉鎖する」旨、断っておく、という手法は考えていいだろう。 !リンク *[[「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道|http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo07.htm]] *[[小辞典]]