ほねっこ男爵領 - houancheck 差分
- 最後の更新で追加された部分はこのように表示します。
- 最後の更新で削除された部分は
このように表示します。
法案作成者のみなさんへ
<<<
法案の作成おつかれさまです。
拝見した限り、これだけの内容を作成するには非常に手間を要したと
いうことは理解しているつもりです。
以下に本法案への意見を記していますが、中途半端にぼかしてお伝
えするよりも率直に申し上げたほうがその努力に報いることになると
思い、厳しい物言いとなっている部分もあると思います。もしかした
ら気分を害されるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
>>>
{{br}}
/*/{{br}}
{{br}}
・通信の秘密と文殊管理人の裁量権について
<<<
通信は表現の自由を行使する一態様として重要なものであり、通信
の秘密は特に保護されるべき人権と考えます。(通信の秘密に対する
規制は、自由な表現を萎縮させ、実質的に表現の自由そのものを規制
することにつながります)
これを侵害してまでも情報開示させる必要があると認められるか否
かは、文殊管理人の一存で決定し得る事項ではないと考えます。個人
の人権と犯罪捜査という公益の対立する局面では、国民の信託を受け
た司法機関による判断がなされるべきでしょう。上記に照らし、文殊
管理人に情報開示の可否について裁量権が与えられている点は問題と
なると考えます。
>>>
・罪刑法定主義に反する条項の存在
<<<
罪刑法定主義の役割の一つに、どのような行為が犯罪とされ処罰さ
れるかを明示し、国民に行為についての予見可能性を与えることがあ
ります。(ある条文に書かれている行為をすると、どのように罰せら
れるかが明示されることで、どのような行為をしたらどうなるかを予
見し、行動を決定することができます)
しかし、本法案の第12条7項の規定は、処罰の対象が極めて抽象的で
あり、同条項の文言からは、これから行おうとする行為が処罰の対象
となるものかを予見することは困難であると考えます。
このような条項が存在すると、通信環境の利用者は自己の行為が罰
せられうるものであるかを判断できず、処罰を避けるために積極的な
運用を萎縮するという問題が生じます。
一般の端末利用者はまだしも、通信環境で用いられるシステム・プ
ログラムの開発などを行うものに対しては極めて甚大な影響があるで
しょう。このことは、そういった業種の活動を停滞させ、発展を阻害
することに繋がります。
>>>
・各藩国の自治権への干渉の危険
<<<
本法案の第11条の文言からは、ある藩国またはその認可を受けた警
察機関の警察活動の及ぶ範囲について言及がされていません。
そのため、解釈如何によっては、本法案第12条所定の犯罪捜査のた
めであればA藩国およびその認可受けた警察機関が、B藩国内におい
て自由に警察活動を行えることになります。
各藩国が独立した国家として存在する以上、上に記したような事態
は内政干渉にあたり、認めうるものではないと考えます。
>>>
・規制対象の過度の広汎
<<<
本法案で規制対象とされる、第1条において定義される「通信環境」
の範囲は過度に広汎であると思われます。
「通信回線を用いて他者に情報を伝達 することが可能な機器、施設」
という定義では、電話や有線のテレビ放送など、およそ回線を通じ
て情報の伝達がなされる機器およびそれらのための施設全般が規制対
象となりえます。
本法案が検討されるに至った経緯を考えると、これらにまで規制が
及ぶことを前提としているとは考えにくく、この点については規制対
象を明確に限定するべきではないかと考えます。
>>>
・情報開示についての利害関係者による異議申し立て制度の不備
<<<
ある行為が第12条所定の犯罪行為に当たるとして情報開示請求がさ
れた際に、当該情報開示について利害関係を持つ第三者が存在した場
合の審査請求・異議申し立て制度が存在しません。
(現法案では、審査請求をなしうるのは「藩国、またはその認可を受
けた警察機関」であり、不服申し立てをなしうる主体は「文殊管理人、
藩国またはその認可を受けた警察機関」となっています)
>>>
'''○まとめとしての意見''':反対
<<<
本法案は、規制対象が極めて広汎であり、また、全ての個人に対し
てアカウントを割り振り、かつ法人にはアカウントを発行しないとい
う規制手段を用いて、通信環境の利用についての情報を一手に掌握す
るものとなります。
この規制が設定国民(彼らによって運営される企業を含む)に及ぼ
す影響は現時点で予測しえず、また、少なくとも設定国民に通信環境
の利用について不安を与え、動揺をひき起こすことが考えられます。
個別の法条項についても問題が散見され、本法案を正式に法として
施行するに至るまでには、多くの課題が残されていると思います。
後ほねっこ男爵領としては、設定国民の自由・利益を重んじるべき
と考え、本法案については反対の意思を表明させていただきます。
なお、下記に本法案において達成しようとする目的のうち、ネット
による誤情報・偽情報の氾濫による混乱の抑制について、代替的な手
段について提案させていただいております。
十分な検討がなされているとは言いがたいですが、参考にしていた
だければ幸いです。
>>>
○代替案
<<<
・政府広報の充実
誤情報・偽情報の氾濫に対しては、情報発信の規制よりも、正確な
情報を広く伝えることにより改善していくことをまず試みるべきでは
ないでしょうか。
・ネットによる犯罪についての藩国間の捜査協定の締結
規制を行う上で、一国において規制がなされても、他国から規制の
網をくぐって犯行が行われては意味がないという問題がありますが、
これについては、全藩国に対して同じ規制の網をかぶせるよりも、他
国において行われた犯罪に対して、当該犯罪についての捜査協定など
を締結することで対処可能ではないでしょうか。
・各藩国への通信に関する法整備の要請
他国からの犯罪行為について、捜査協定では不十分であり、その藩
国においても通信に関する規制を設けて欲しいということであれば、
まずは各国において法整備が行われることを要請するべきではないで
しょうか。
それぞれの藩国には独自の設定・状況があり、一様に規制をすべき
ではないと考えます。自国内における規制のあり方、その手段につい
ては、各藩国に委ねることが望ましいと考えます。
・藩国の枠を超えた国際的な機関の設立
それぞれの藩国に任せるままにしていては、目的が達成し得ないと
いうことであっても、一足飛びに全藩国への規制へと向かうべきでは
なく、それぞれの藩国における法整備の状況・規制の実態などを調査
し、不十分であれば、指導や技術提供などの支援を行う、藩国の枠を
超えて活動する機関を設立することで問題の解決を図ることが出来る
のではないでしょうか。
>>>
以上、乱文失礼いたしました。
<<<
法案の作成おつかれさまです。
拝見した限り、これだけの内容を作成するには非常に手間を要したと
いうことは理解しているつもりです。
以下に本法案への意見を記していますが、中途半端にぼかしてお伝
えするよりも率直に申し上げたほうがその努力に報いることになると
思い、厳しい物言いとなっている部分もあると思います。もしかした
ら気分を害されるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
>>>
{{br}}
/*/{{br}}
{{br}}
・通信の秘密と文殊管理人の裁量権について
<<<
通信は表現の自由を行使する一態様として重要なものであり、通信
の秘密は特に保護されるべき人権と考えます。(通信の秘密に対する
規制は、自由な表現を萎縮させ、実質的に表現の自由そのものを規制
することにつながります)
これを侵害してまでも情報開示させる必要があると認められるか否
かは、文殊管理人の一存で決定し得る事項ではないと考えます。個人
の人権と犯罪捜査という公益の対立する局面では、国民の信託を受け
た司法機関による判断がなされるべきでしょう。上記に照らし、文殊
管理人に情報開示の可否について裁量権が与えられている点は問題と
なると考えます。
>>>
・罪刑法定主義に反する条項の存在
<<<
罪刑法定主義の役割の一つに、どのような行為が犯罪とされ処罰さ
れるかを明示し、国民に行為についての予見可能性を与えることがあ
ります。(ある条文に書かれている行為をすると、どのように罰せら
れるかが明示されることで、どのような行為をしたらどうなるかを予
見し、行動を決定することができます)
しかし、本法案の第12条7項の規定は、処罰の対象が極めて抽象的で
あり、同条項の文言からは、これから行おうとする行為が処罰の対象
となるものかを予見することは困難であると考えます。
このような条項が存在すると、通信環境の利用者は自己の行為が罰
せられうるものであるかを判断できず、処罰を避けるために積極的な
運用を萎縮するという問題が生じます。
一般の端末利用者はまだしも、通信環境で用いられるシステム・プ
ログラムの開発などを行うものに対しては極めて甚大な影響があるで
しょう。このことは、そういった業種の活動を停滞させ、発展を阻害
することに繋がります。
>>>
・各藩国の自治権への干渉の危険
<<<
本法案の第11条の文言からは、ある藩国またはその認可を受けた警
察機関の警察活動の及ぶ範囲について言及がされていません。
そのため、解釈如何によっては、本法案第12条所定の犯罪捜査のた
めであればA藩国およびその認可受けた警察機関が、B藩国内におい
て自由に警察活動を行えることになります。
各藩国が独立した国家として存在する以上、上に記したような事態
は内政干渉にあたり、認めうるものではないと考えます。
>>>
・規制対象の過度の広汎
<<<
本法案で規制対象とされる、第1条において定義される「通信環境」
の範囲は過度に広汎であると思われます。
「通信回線を用いて他者に情報を伝達 することが可能な機器、施設」
という定義では、電話や有線のテレビ放送など、およそ回線を通じ
て情報の伝達がなされる機器およびそれらのための施設全般が規制対
象となりえます。
本法案が検討されるに至った経緯を考えると、これらにまで規制が
及ぶことを前提としているとは考えにくく、この点については規制対
象を明確に限定するべきではないかと考えます。
>>>
・情報開示についての利害関係者による異議申し立て制度の不備
<<<
ある行為が第12条所定の犯罪行為に当たるとして情報開示請求がさ
れた際に、当該情報開示について利害関係を持つ第三者が存在した場
合の審査請求・異議申し立て制度が存在しません。
(現法案では、審査請求をなしうるのは「藩国、またはその認可を受
けた警察機関」であり、不服申し立てをなしうる主体は「文殊管理人、
藩国またはその認可を受けた警察機関」となっています)
>>>
'''○まとめとしての意見''':反対
<<<
本法案は、規制対象が極めて広汎であり、また、全ての個人に対し
てアカウントを割り振り、かつ法人にはアカウントを発行しないとい
う規制手段を用いて、通信環境の利用についての情報を一手に掌握す
るものとなります。
この規制が設定国民(彼らによって運営される企業を含む)に及ぼ
す影響は現時点で予測しえず、また、少なくとも設定国民に通信環境
の利用について不安を与え、動揺をひき起こすことが考えられます。
個別の法条項についても問題が散見され、本法案を正式に法として
施行するに至るまでには、多くの課題が残されていると思います。
後ほねっこ男爵領としては、設定国民の自由・利益を重んじるべき
と考え、本法案については反対の意思を表明させていただきます。
なお、下記に本法案において達成しようとする目的のうち、ネット
による誤情報・偽情報の氾濫による混乱の抑制について、代替的な手
段について提案させていただいております。
十分な検討がなされているとは言いがたいですが、参考にしていた
だければ幸いです。
>>>
○代替案
<<<
・政府広報の充実
誤情報・偽情報の氾濫に対しては、情報発信の規制よりも、正確な
情報を広く伝えることにより改善していくことをまず試みるべきでは
ないでしょうか。
・ネットによる犯罪についての藩国間の捜査協定の締結
規制を行う上で、一国において規制がなされても、他国から規制の
網をくぐって犯行が行われては意味がないという問題がありますが、
これについては、全藩国に対して同じ規制の網をかぶせるよりも、他
国において行われた犯罪に対して、当該犯罪についての捜査協定など
を締結することで対処可能ではないでしょうか。
・各藩国への通信に関する法整備の要請
他国からの犯罪行為について、捜査協定では不十分であり、その藩
国においても通信に関する規制を設けて欲しいということであれば、
まずは各国において法整備が行われることを要請するべきではないで
しょうか。
それぞれの藩国には独自の設定・状況があり、一様に規制をすべき
ではないと考えます。自国内における規制のあり方、その手段につい
ては、各藩国に委ねることが望ましいと考えます。
・藩国の枠を超えた国際的な機関の設立
それぞれの藩国に任せるままにしていては、目的が達成し得ないと
いうことであっても、一足飛びに全藩国への規制へと向かうべきでは
なく、それぞれの藩国における法整備の状況・規制の実態などを調査
し、不十分であれば、指導や技術提供などの支援を行う、藩国の枠を
超えて活動する機関を設立することで問題の解決を図ることが出来る
のではないでしょうか。
>>>
以上、乱文失礼いたしました。