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犯罪組織対策

政策〜犯罪組織対策について〜

“すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。”
“すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。”

後ほねっこ男爵領内における警察による人身売買組織対策

警察による夜間の見回り強化
人身売買組織についての聞き込み
ISSとの捜査情報の共有

関連法令・規則の施行
・出入国管理に関する法律
・特定地域における営業等の規制に関する法律
・児童の保護に関する法律
・犯罪による収益の移転防止に関する法律
・養子縁組の取扱に関する法律
(先ず犯罪組織対策に関わる部分を施行し、その後、拡充していく)

r:この項目の以下の文章は、国民番号保管所に登録されたPC及び
  後ほねっこ男爵領に逗留するACE、捜査関係者にのみ公開する

銀行の取引記録などから、国外と頻繁に資金移動をしている人物または団体のリストアップ
出入国管理記録から国内外を頻繁に行き来している人物のリストアップ
上記二つのリストの照合を行い、要注意人物をピックアップ
要注意人物の身辺調査(周辺人物、関係者や不透明な資金の流れがないか等)
会社登記簿を参照し、臓器売買・人身売買が増加した時期の前後に設立された会社を調査
国外への不審な資金移動があれば相手国へ捜査協力を要請する


後ほねっこ男爵領内での犯罪予防について

通学路の指定と、登下校時の通学路パトロールを行います
通学路上の家庭に、登下校時間に子どもたちに注意を払ってもらえるようにお願いいたします
各家庭へ夜間の子どもの外出や子どもだけでの遠出を控えるようにお願いいたします
学校、地域の集会での防犯講習会を実施します
学校の周辺や通学路上への一部業種の出店・広告を規制を行います
風俗営業店等への抜き打ち立入り検査を実施します

以下、法令の一部

○出入国管理に関する法律

第1条 出入国管理局は、出入国時に身分証明書による身元確認・所持品検査とともに
    移動先、出入国・滞在目的、滞在期間を確認し、
    同時にこれらを記載した渡航記録を作成、保存しなければならない

第2条 2ヶ月以上の長期滞在者については上記情報だけではなく、より詳細な個人情報の登録を必要とする


○特定地域における営業等の規制に関する法律

第1条 学校、病院、保育園、養護施設、児童公園等の周辺での
    風俗営業、成人向け遊興施設の設置・運営を禁止する


○児童の保護に関する法律

“すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。”
“すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。”

第1条 この法律で、児童とは満18歳に満たない者をいい、児童を次のように分ける
    乳児:満1歳に満たない者
    幼児:満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
    少年:小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者

第2条 児童を不当に利用すること及びそれにより利益を得ようとする行為をなすこと、
    児童に対し刑罰法令に触れる行為をなすことを禁止する

第3条 児童を不当に利用すること及びそれにより利益を得ようとするおそれのある者、
    その他児童に対し刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、
    そのことを知りながら児童を引き渡す行為
    及び当該引渡し行為のなされるおそれがあることを知りながら、
    他人に児童を引き渡す行為を禁止する

第4条 前2条の行為がなされる又は現になされ、若しくは既になされたおそれのある旨の通報を受けた場合、
    警察は裁判所の仮処分命令によって当該家屋等への立ち入り調査を行うことができる

第5条 第2条および第3条に掲げる行為をなし又はなそうとしたものには罰則を適用する

第6条 保護を必要とする児童を発見した者は、これを政庁又は児童福祉施設へ通知しなければならない

第7条 保護者は、経済的理由等により児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、
    政庁又は児童福祉施設に相談しなければならない

第8条 政府は、保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、
    その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合、
    里親または児童養護施設に児童を預けることができる

第9条 政府は、児童を保護者のもとにおいて養育しがたい事情がある場合、
    当該児童を一時的に保護することができる

第10条 藩王、摂政並びに書記長及びこれらの者から権限を与えられたものは、
    里親及び児童福祉施設の長に、児童の保護について必要な指示をし
    又は必要な報告をさせることができる

第11条 前条の報告を怠り若しくは虚偽の報告を行い、
    又は前条の指示に故意に違反した場合は罰則が適用されうる
    藩王、摂政並びに書記長及びこれらの者から権限を与えられたものは、
    これらの事実の有無を確認するために、立ち入り調査を命じることができる

第12条 里親となろうとするものは審査の上、研修を受けなければならない
    研修を修了したものは里親として登録され、児童を預かることができる

第13条 児童に治療等の必要があると認める場合は、
    政府は指定療育機関に児童を移送し、必要な医療を行うものとする


○犯罪による収益移転防止に関する法律

第1条 高額の売買、賃貸借、請負その他の役務の提供、質入及びこれらに類する取引を業とするものは、
    取引において相手方の本人確認を行い、取引の内容について記録を作成、保存しなければならない

第2条 取引において犯罪による収益が用いられている疑いがある場合、
    その事実を速やかに警察へ通知しなければならない

第3条 上記の義務を故意または重大な過失により怠った場合は罰則の適用がなされうる

第4条 犯罪による収益の移転を幇助する意思で取引に応じたものは処罰する
    上記の意思をもって取引記録を改竄もしくは毀損し、
    または警察への通知を行わなかったものも同様とする


○養子縁組の取扱に関する法律

第1条 養子縁組の仲介を業として報酬を得る行為を禁止する

第2条 養子縁組を希望するものは、一定期間その養育状況について専門職員による審査を受けなければならない

第3条 養子縁組の成立には、養親になろうとするもの及び養子になろうとするものの合意を必要とする
    養子となろうとするものに合意をなすにつき十分な能力が認められない場合、
    保護者若しくは監護者又は裁判所の決定によって本人に代わり合意をすることができる

第4条 前条に基づき、養子となろうとするものの保護者または監護者の行った合意について、
    それが本人の福祉を著しく害し、又は明らかに不合理であると認められる場合、
    裁判所への訴えによりこれを無効とすることができる

更新日時:2008/10/17 01:19:47
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